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Q.高齢受給者証に関する自己負担割合の判定等について教えてほしい。

A.ご回答内容

【回答内容】
・70歳の誕生月の翌月から(1日生まれの人は誕生月から)、世帯の所得状況に応じて、医療機関の窓口での自己負担割合が、2割または3割となります。
・自己負担割合は、毎年8月1日を基準日として、市民税課税標準額に基づいて判定します。
・自己負担割合が3割になるのは、一定以上の所得のある「現役並み所得者」です。
・現役並み所得者であっても、一部の条件を満たす場合は2割になります。
・本市へ転入した人については、一時的に2割負担の高齢受給者証を交付し、所得額等が判明した時点で自己負担割合を判定し、新しい高齢受給者証を交付します。
・8/1~12/31までは前年1月~12月の所得、1/1~7/31までは前々年1月~12月の所得に応じて負担割合を決定しています。所得減少により負担割合が変更される可能性があるのは、毎年8/1からの高齢受給者証です。

【問い合わせ先】
保険年金課 TEL:072-841-1403

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